みなさま こんばんは 投資郎です。
今日は、株式市場はお休み~
って事で姉妹ブログとほぼほぼ同じ記事を載せておきます。
今日も、ネタがないのでネットでネタ探し。
すると、こんなのを見つけました。
『国民年金の「付加年金」はどんな制度? メリットとデメリットを解説』⇒元ネタ記事
みなさん 入ってますかーーっ! 付加年金。
私は一応、55歳で早期退職をして国民年金に加入するときに入りました。
ただ、60歳まで55か月分しかありませんけどね。
付加年金は、どれだけお得なのか? ネット記事の中身を見てみましょう。
付加年金とは
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が国民年金の保険料に月額400円の付加保険料を納付することで、付加した月数に応じた割増年金額を受給できる制度です。
付加年金は、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が対象となるため、厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者や、第2号被保険者に扶養される配偶者の第3号被保険者は加入できません。
私のように、早期退職をして第1号被保険者になった場合や、元々自営業の方などが入れるようです。
リーマンのみなさまは、入れません。
付加される年金額
付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ることで納付した付加保険料以上の年金が受給できます。
私の場合で計算すると~
200円×55ヶ月=1万1000円
これは年金の繰上げ受給や繰下げ受給をせずに65歳から受け取る場合の金額です。
納付する付加年金人額は~
400円×55ヶ月=2万2000円
早期退職後、2万2000円収めることにより、なんと!
通常の国民年金受給額に年間1万1000円プラスされるんです。
しかも、終身で!
2年間で、元が取れます。
ただ、受取年齢は通常の年金と一緒で65歳からとなっており、老齢基礎年金を繰上げ受給、または繰下げ受給したとしても、付加年金は適用されます。例えば、繰下げ受給して75歳から受け取れば増額率84%となりますが、60歳から繰上げ受給すると24%の減額率となります。
それと、付加保険料は国民年金保険料と同じ扱いとなるため、全額が社会保険料控除の対象となります。そのため、確定申告することで所得控除を受けられます。
う~~ん イイですね~
金額的には、微々たるものですが、終身で貰えるのがイイ。
でも、イイことばっかりじゃありません。
付加年金のデメリット
・国民年金基金との併用ができない
・iDeCoと併用すると拠出上限額が少なくなる
私も、iDeCoと併用してるので、本来毎月iDeCoに6万8千円拠出できるものが、6万7千円しか拠出できなくなりました。
まぁ 大したことではありませんね。
最後にこんな事を、言っております。
付加保険料は、市区役所や町村役場などで申し込めば簡単に納付可能です。国民年金を増やす方法としては、一定の効果もあります。
しかし、付加年金だけではゆとりある老後生活を賄うことは難しいため、iDeCoや小規模企業共済なども併せて検討する必要があるでしょう。
これから早期退職される方は、ご検討されたほうがよろしいのではないでしょうか?
本日のオマケ。
今日の夕食。
メニューはビールの横から、シャリアピンステーキ・鶏の煮込み・アーモンドとピスタチオのクリームチーズ・市田柿バターサンド・ピザ。
スーパーロピアで、イイ感じの牛肉が安かったのでシャリアピンステーキにしてもらいました。
市田柿の甘みと、バターの塩味がクセになる。 うまし!
今日もおいしく完食です。
コメント